仲介事例【相続案件・特別控除】

case11:狭い住宅用地を「チャレンジ価格」で売却成功

不動産を手放す際、地主様の誰もがお考えになるのが、「せっかくなら少しでも高く売りたい」ということ。
ですが、売価をあまり高く設定すると買主様が見つからず、時機を見て価格を下げた方が良いのか、いずれ決断を迫られることになります。
今回は北斗との相談の上で、最初に高めに設定した「チャレンジ価格」にて、見事、売却に成功されたA様の事例です。

 お客様のご事情

A様は東海市在住の70代の方で、弟様が亡くなり、一宮市内の住宅を相続されました。
娘様のためにと、未使用のまま所有されていましたが、娘様はご結婚を機に新しい家を購入され、利用の目途が無くなってしまいました。

「弟が遺してくれた、この土地をどうしよう」
お悩みになっていたA様がふと思い出したのが、以前に見た北斗のチラシ。
早速のご連絡を頂き、ご縁が始まりました。

 物件の特徴
  • 40坪未満で一宮市内の住宅用地としては狭い
  • 道も狭く、進入しづらい
  • 反面、土地の供給が少ないエリアのため、エリア内で土地を探している方にとっては希少な機会
 ここで懸案事項「相続空き家の3000万円控除」とは!?

相続空き家の3000万円特別控除は、平成28年度(2016年度)改正により導入された、比較的新しい制度です。
ごく簡単にまとめると、相続した空き家を譲渡(売却)することで利益があったとしても、その利益額が3000万円までは課税を免れることが可能で、節税効果が大変高い制度となります。
ただし、適用条件が厳しく

  • 相続の開始のあった日以後、3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡した場合に限られる
    例:2019年7月1日に相続 → 2022年12月31日までに譲渡(売却)
  • 区分所有建築物(マンション等)は適用外
  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること

この他にも建物の使用状況など、細かい条件を満たす必要があります。

今回A様の事例では、相続を受けてから北斗にご連絡を頂くまでの時間が経っていたこともあり、A様が「相続空き家の3000万円控除」の適用を受けるためには、残り約7ヶ月の間に売却を完了させる必要がありました。

 そこで、北斗のミッションは?

限られた期間内で、価格に妥協せず売却する。
担当:小川が選んだ、2段作戦
今回の担当、小川は以下のようなプランを立てて売却に臨みました。

 第1段階:最初はまず高めの「チャレンジ価格」でスタート
  • WEB媒体、アットホームおよびスーモに掲載
  • チラシの新聞折込、ポスティング
  • 地域情報誌に広告掲載
  • ハウスメーカー110社へ訪問、各社担当者様へご案内
    など広告媒体、紹介の機会をフル活用して買主様を探す
 第2段階:
  • 第1段階の反応を見つつ、時機を見て価格を再設定、リスタートをかける

第1段階開始から2か月が経ち、A様からは「そろそろ価格を見直しては?」という御心配の声もありました。
とはいえ反響数は順調に伸びていたため、「もう少し様子を見てみましょう」とお話をしていたところ、注文住宅をご検討中の方より購入希望のご連絡を頂きました。

ご連絡頂いた方に対して小川より、今回の土地の希少性をしっかりお伝えし、A様と買主様、双方笑顔で納得の契約に至りました。

 このミッションの成功要因

手間を惜しまず、第1段階からできること全てをやりきったこと。
もし「この価格では正直厳しいかも。価格を下げてからが本当の勝負」等と考えていたら、この結果には辿り着けなかった自信を持って言い切れます。

 不動産相続についてお悩みの方へ
  • 相続した不動産を売却したい
  • 相続が発生する前に不動産を現金化しておきたい

いずれの場合もお気軽にご相談ください。
ご家族の事情に寄り沿って、売却プランをご提案させて頂きます。
「相続空き家の3000万円控除」など、独学で分かりづらい法制度などについても、提携税理士などの専門家を交えて分かり易くご説明致します。

担当:小川 将平(プロフィールはこちら)

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