土地の売却について
Q.査定依頼時に必要な書類など必要な物を教えて下さい。
⇒特に必要な書類はございません。まずは査定ご依頼時に、査定地の所在地(地番)をお伝えください。
※過去に測量を行っていらっしゃる場合は測量図面をご準備ください。
Q.物件を売却しやすい時期などはありますか?
一宮市及びその近郊では、一年を通して土地は活発に取引されており、当社では土地をお探しの方より多くの問い合わせを頂いております。今後、消費税が増税されたり、住宅ローン控除や贈与税非課税枠、その他税制の変更などがある場合は、その時期に合わせて取引がより活発になることも予想されます。
Q.古い建物が建っている場合、売りに出す前に解体する必要はありますか?
売りに出す前に解体する必要はございません。売主様に建物解体費用をご負担いただく場合でも、(買主が見つかり)売買契約ご締結~最終土地引渡しまでの間に解体工事を行うことが一般的です。
その為、解体費用を先行投資していただく必要はございません。尚、取引内容によって買主が解体する場合もございますが、その場合は(一般的に)土地代金から建物解体費用を差し引いた価格が売買価格となります。※解体工事の見積もりも承っております。当社担当者までお気軽にご相談ください。
Q.田、畑で使っており、収穫が終わってからの売却はできますか?
前もって収穫時期をお教えいただければ、それ以降に引き渡すことを条件にして販売活動を行います。
例えば、半年以上先の引渡しが条件となる場合でも、お気軽にご相談ください。
Q.駐車場で貸している場合、売却の時はどうなるの?
まずは借主との間で締結されている賃貸借契約書をご確認ください。そのうえで、下記2ケースが想定されます。
【駐車場契約を解除して売却する場合】
駐車場の売却で最も多いケースです。
予め締結されている賃貸借契約書に明記されている契約解除(解除申し出~退去までの期間)に関する取決めを確認いたします。
①販売活動開始⇒②売買契約ご締結⇒③賃借人へ賃貸借契約解除申し出、契約解除期間経過後に退去を確認したうえで⇒④土地引渡し・所有権移転、という流れになります。
※販売活動より先行して賃貸借契約を解除・退去して頂く必要はございません。
※ご契約されている内容によっても異なりますが、月極駐車場の場合、賃貸借契約解除の申し出~解除・退去までは1ヶ月~3ヶ月程が一般的です。
【駐車場契約をそのまま買主に引き継ぐ場合】
現在締結されている賃貸借契約内容(賃料等の契約内容)をそのまま引き継いで購入して頂ける方を探します。その為、現在何台空きがあるか、年間でいくら位の収入があるか、利回り(年間賃料÷購入価格×100)は何%くらいになるか、といった点がポイントとなります。
①販売活動開始⇒②売買契約ご締結⇒③賃借人へ所有者や賃料振込先変更の通知⇒ ④所有権移転、という流れが一般的です。
Q.生産緑地指定を受けている土地を売却することはできますか?
生産緑地指定を受けている状態で売却することはできません。
各自治体の農業委員会で定められている基準に基づき、生産緑地指定解除の要件(農業の主たる従事者がお亡くなりになった場合や、農業に従事することを不可能とさせる故障が生じた場合)を満たし、一定の手続きを経て指定解除となれば、通常通り売却することが可能です。当社では、当社提携の行政書士と連携して、お客様個々の状況に応じて対応いたします。
お気軽にご相談ください。
【売却の流れ ※一般的なケース】
①事前相談
⇒②生産緑地解除の申請(生産緑地買取申出書等、書類の提出)
⇒③行政が土地を買い取るかどうかの協議
(③で買い取らない場合)⇒④生産緑地を取得希望される方への斡旋
(④斡旋が不成立の場合)⇒⑤生産緑地解除、となります。
尚、買主への所有権移転は⑤以降となります。
※各自治体によって指定解除の要件や流れが異なる場合もございます。詳細は各農業委員会へご確認ください。