不動産を売却したことによって生じた所得を譲渡所得といいます。
譲渡所得に対しては、他の所得(給与所得など)と分離して、所得税・住民税が課税されることになります。
なお、譲渡所得がマイナスの場合には課税されることはありません。税金が課税されるかどうかはお客様によって異なります。
詳細はご相談下さい。当社では、不動産売却に伴う税金についても、弊社提携の税理士と連携して、スムーズな手続きを行ってまいります。
【不動産譲渡(売却)にかかる所得税・住民税の計算方法について】
①まずは不動産譲渡に伴い、譲渡所得(譲渡益)を計算します。
・譲渡所得=譲渡収入金額(主に売却金額)-(取得費※1+譲渡費用※2)
※1 取得費…次のa.b.のうち、いずれか大きい金額。
a.土地の場合は取得(購入)した金額、建物の場合は取得(購入、建築)した代金から建物減価償却費を控除した金額、土地・建物の取得に要した費用の合計。
b.譲渡収入金額(主に売却金額)の5%
※2 譲渡費用…売却にかかった費用(仲介手数料、建物解体費用等)の合計。
②特例が適用できる場合は、①で計算した譲渡所得から控除します。
(例) 居住用財産の3,000万円特別控除
※適用要件がございます。詳細はご確認ください。
③税額を計算します。
・税額=譲渡所得×税率(所得税・住民税※3)
※3 所有期間等により、税率が異なります。相続や遺贈により不動産を取得した 場合は、前所有者から所有期間を通算します。
●所有期間が5年を超える土地・建物の売却…長期譲渡所得
●所有期間が5年未満の土地・建物の売却…短期譲渡所得
【譲渡所得の税率表】
長短区分:短期
期間:5年以下
居住用:39.63%(所得税30.63% 住民税 9%)
非居住用:39.63%(所得税30.63% 住民税 9%)
長短区分:長期
期間:5年超
居住用:20.315%(所得税15.315% 住民税 5%)
非居住用:20.315%(所得税15.315% 住民税 5%)
長短区分:長期
期間:10年超所有軽減税率の特例
居住用:①課税譲渡所得6,000万円以下の部分14.21%(所得税10.21%・住民税4%)
②課税譲渡所得6,000万円超の部分20.315%(所得税15.315%・住民税5%)
非居住用:20.315%(所得税15.315% 住民税 5%)
(注)上記税率には、復興特別所得税として所得税の2.1%相当が上乗せされています。
※上記は一般的な計算方法です。詳細は、お住まいを管轄する最寄りの税務署もしくは税理士へご確認いただきますようお願いいたします。